認知症と診断されても、実は不動産の売却はできる !!

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一生一度の人生を楽しみましょう !!

本格的に確定申告が始まり、税務署の中は申告する人や相談する人で混雑しておりました。
平日のためか年配者が多く、相続や譲渡所得等で相談する方もおり所得税の確定申告とは違い、聞いたことのない用語も多いので、一般の方にはなじみがなく難しいと感じるので税務署に来るんでしょうね。

話は変わりますが、友人から「河津桜が散りだし、葉桜になりだした」と連絡があり「いよいよ今年も春本番だなー、と思い」友人と桜話に花を咲かせました。
多分、今年の冬は、暖かかったので桜の開花も早そうですね。

さて、今日の話は、
「認知症と診断されても、実は不動産の売却はできる !! 」と言うお話。

先日相談にきたHさんお母さんが体調を崩し入院、あいにくガンも見つかり入院費や治療費が心配になり相談にやってきました。

話を聞いてみると、1年位の医療費はあるそうですが「その先が心配」だとのこと。「亡くなれば医療費もかからずいいんですが・・・」と言いますが、人は必ず亡くなります。但し「それが何時か ? 」わかりません。

亡くなるのを前提に、話をするのは不謹慎だと思いますが、現実は諸般の事情からそうもいきません。長生きすると、Hさんを含めたご兄弟にその負担がかかってくることもありますから。

そこで、現預金の方に「他に資産が無いか ?」 聞いた所、お母さんの田舎に更地があることがわかりました。しかし、お母さんは、既に医者から認知症と診断されたので、単独で資産を売却することはできません。

それをするためには、法定成年後見人を立て、裁判所の許可を取らなければなりませんし、法定成年後見人は裁判所に選任してもらわなければなりません。
勿論、Hさんも法定成年後見人になれますが、70歳を過ぎると難しいようです。

幸い、話を聞くと田舎の更地は、自宅で無いこと、これ以外に資産が無いこと、以上からHさんと士業の先生が共同法定成年後見人となれば、売却することができるので、この方法をご提案しました。

但し、この前提は、お母さんが「売却しても良い」という意思を表示するかどうか ? 確認しなければなりません。そして、それができなければ売却することができません。

加えて、これを実現するには、豊富な経験を持った専門職の法定成年後見人を探して依頼しなければならないこと、加えてお母さんが少しでも売却に難色を示したら売却できません。
そして、裁判所も許可してくれません。

ここまでを説明した後、ご兄弟で相談するようにお伝えし後日返事を頂くこととしました。加えて、豊富な経験を持った専門職司法書士や弁護士の法定成年後見人が取引先にいることを説明し、紹介することもお伝えしました。

それから、1ヶ月程したらHさんから電話があり「実は母が亡くなりました」と伝えられ、ビックリするやら安堵するやら、と複雑な気持ちになりました。
とは言え、大事に至らずホッとしました。

近時は、高齢者が増え認知症になる方も多く、後見人の必要性が叫ばれていますが、この制度を利用する人は少ないようです。
これについては、費用がかかり法定成年後見人制度を詳しく知っている専門職司法書士や弁護士が少ないこと、また、法定成年後見人を選任したら変更することができないこと等々がネックとなっているようです。

後者については、使い勝手を良くするために法制審議会で改正を検討するようです。

今日はここまで。

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