認知症と診断されたら、自分で自分の財産を処分できない!!

明るく・楽しく・元気に・心身共に健康に、
一生一度の人生を楽しみましょう !!

令和6年1月も早いもので23日。
年初早々、能登半島で大きな地震が起き、大きな被害が出ました。
亡くなられた方や被災した皆様に心からお悔やみとお見舞いを申し上げます。

また、羽田空港では大きな飛行機事故が発生し、新年早々不安な辰年の幕開けとなりました。
この事故で犠牲になられたみなさんのご冥福をお祈りするとともに、
乗客・乗員のみなさまに一人の犠牲者も出なかったことに安堵しました。
加えて、日頃の訓練がいかに大事か、ということを再認識しました。
JALの職員のみなさま本当にご苦労様でした。

一方で残念なのは、乗客のみなさんの大切な品々が無くなり、乗客のみなさんにとってつらいお正月になったことと拝察します。
また、同機にはペットが2匹同乗しておりましたが、貨物室にいたため救い出すことができませんでした。飼主のご家族の気持ちを思うととても胸が痛くなります。
あらためてペットのご冥福もお祈りします。

さて、
今日のお話は「認知症と診断されたら、自分で自分の財産を処分できない !! 」というお話。

80歳のМさんからの相談。
母が96歳、医者に認知症と診断されました。「土地を処分しなければ、お金が無いんだけど…」どうしたらいいでしょうか? と相談に来ました。
今までの経緯を聞いてみると、お母さんの預貯金を取り崩し今まで施設の費用を賄ってきましたが、「いよいよ足りなくなりそうだ」とのお話でした。

お母さんが認知症でなければ、ご自分の意思で財産を処分できますが、認知症と診断されると、残念ながらそれはできません。
そうなると、法定成年後見人等を立てなければ不動産を含めた財産処分をできません。

そこで、成年後見人とは、どんな人でどんなことをするのか ? 厚労省と法務省の資料を基にご説明しました。

Мさんは、その説明を聞いて納得。確かに、当事者能力が無くなると「言った、言わない」の争いとなり、後でトラブルになるので「そうですね !! 」と理解してくれました。
そして、お母さんが「認知症」と診断されたので、これから成年後見人を依頼することにしました。

改めて、成年後見の手続きを教えるとともに、下記注意事項も一緒にお伝えしました。

まず、子供も「成年後見人」になれますが、家庭裁判所が選任するので必ずなれる、という保証が無いこと。特に、高齢のお子さんがなるのは難しいこと。

原則、弁護士や司法書士等が、成年後見人に選任されることが多く、そうなると毎月2~3万円位の費用がかかること。加えて、財産が多くなると、成年後見人に、監督人が付くこともあるのでその費用もかかること。

そして最も大事なポイントは、選任された「成年後見人」を解任することはできず、お母さんが亡くなるまで付き合わなければならないこと。

上記に加えて、以下のことも説明しました。

  1. 実務を知らない方
  2. 経験の少ない方
  3. 片手間で引き受けた方
  4. 家族の意思を汲んでくれない方

等々の士業の方に引き受けられるとトラブルになることが多く、ストレスやイライラがたまること。

これらの事は、私がかって多くのお客様の苦い経験から勉強・経験したことであり、お客様がくる度に成年後見人の選択を間違えないようにお話ししています。
お子さんが成年後見人になると、親御さんに寄り添った介護や面倒を見れますが、他人だとそうはいきません。特に忙しい士業の方は、そんなに丁寧に対応してくれません。

従って、成年後見人は、お知り合いの信頼できる弁護士か司法書士等に依頼するようにアドバイスしております。お母さんの残りの人生を託すわけですから、家族のようにお母さんに寄り添ってくれる士業の方に託すようにお伝えしています。

最後に。
成年後見人の不祥事はテレビや新聞紙面で話題になることも多々あるので信頼できる士業の人にお願いしましょう。

今日はここまで。

わからない事は、お金を払ってプロに相談すること !!
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