借地相談について

明るく・楽しく・元気に・心身共に健康に、
一生一度の人生を楽しみましょう !!

今年もゴールデンウィークに突入、通勤途中の駅は行楽地に向かう人でホームも階段もエスカレーターも大混雑。
特に、品川駅は新幹線が止まるようになってから、混雑がひどくなりそれに加えて外国人観光客も多くなったので、歩くのも人をかき分け大変になりました。

人は勿論、大型スーツケースやベビーカー、小さいお子さん、売店の売り子の掛け声等々に気を付けて歩かなければなりません。

今年は、異常な円安が続いているため日本人は近場で楽しむ人が多い一方で、外国人観光客は多くなりましたね。

さて、今日はTさんの借地相談のお話。

借地権とは、一般的には「賃借権」で「地上権」ではありません。従って、「借地権」と一言で言っても賃借権なので登記されることが無く、契約に則った権利と言えます。

ですから、借りている土地に建物を建てたり、増改築したり、売却等をするには、必ず大家さんの「承諾」を得なければなりません。
承諾を得ずに勝手にこのようなことをすると契約違反となり、契約を解除されることもあります。

これに対して、「地上権」は登記されるので、権利が保全され大家さんの承諾を得る必要はありません。

例えば、高圧電線が通っている下の土地や地下鉄が通っている上の土地の登記簿謄本を見ると、必ず「地上権」が設定登記されています。勿論これ以外にもたくさんありますね。

今般Tさんは、実父から相続した「借地権」の相談に来ました。
そもそも「借地権とは何か ?」を全く知らないので、丸1日かけて説明しました。

そして、今の借地権が4年前に法廷更新になっていたこと、更新料を払っていないこと、名義変更をしていないこと、相続手続きをしていないこと等々がわかりました。
加えて、借地権・賃借権・地上権それぞれの違いについても十分理解してもらいました。

その後、大家さんの顧問弁護士と連絡を取り、今までの問題を解決するために話し合いをしなければならないことも説明しました。

Tさんの現況は独身で、既にご両親が亡くなり、ご両親の兄弟も既に他界、Tさんには兄弟も無く、天涯孤独ということがわかりました。
遠方の親戚とは疎遠で、連絡も取っていないので、頼る人がいないということもわかりました。

この状況下で、70歳を過ぎ高齢となったTさんが「今後どうすればいいのか ?」 というのがTさんの最大の悩みでした。

そして話を聞いている限り、将来Tさんに相続が発生しても相続人はいないので財産は国庫に納めることになります。
Tさんは「これは嫌だ !!」 ということで、Tさん自身の今後の身の振り方を一緒に考えるとともに、諸々のアドバイスをしながら引続きTさんと一緒に伴走することにしました。

そして、まず借地の問題を解決することからお手伝いすることにし、大家さんの顧問弁護士とお会いして、借地権の更新と更新料を払うお話し合いを進め、先日やっとこの手続きが終了しましたので、本格的にTさんの相談に寄り添う事にしました。

今日はここまで。

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